トップ>コラム>免税店の始め方
免税店を始めるために必要なことは?

免税店になるのは条件や手続きが難しいのでは?と思われている方も多いのではないでしょうか。
実は、お店の規模に関わらず、個人の店舗でも大企業でも、免税店になるための申請手続きは同じなのです。
それでは免税店になるためには何が必要か、順を追って見ていきましょう!
いやいやそんな長い文章読むのは大変、時間がない、簡単に免税販売を始めたいという方はPie Systems Japanにお問い合わせください!免税販売に関する質問、相談をお気軽にどうぞ!
<ご相談窓口>
電話番号: 03-6362-5652
受付時間: 平日 10:00~17:00
メールアドレス: info@piesystems.io
受付時間: 365日24時間
目次
1. そもそも免税店とはどのような店舗?
2. 免税店になるメリットとデメリットとは何か?
3. 免税店になるためのステップー免税店の免税手続き運用マニュアルー
4. 免税店におすすめ便利ツール:外国語に対応
5. 免税販売に関する補助金制度のご案内
1.そもそも免税店とは?

街中の免税店の免税(TAX FREE)とは、外国から来た観光客の方がお土産などを買われる際に、"消費税を免除する"ことを指します。免税店は、その免税販売をする許可を受けた店舗のことを言います。
免税対象となる物品については下記の記事をご参照ください。食品や電化製品、化粧品、伝統工芸品など幅広いものが対象です。ご自分のお店も免税店になれるのかよくわからない場合でも、お気軽にPie Systemsにご相談くださいね。
2.免税店になるメリット、デメリットとは?
まずデメリットとしては、免税手続きについて外国人観光客に説明したり、消耗品などの商品は特別な梱包をしなければいけなかったりする点などが挙げられます。通常の店舗よりも、その分の手間はかかるかと思います。
また、免税手続電子化に伴うシステムを導入した場合に、費用や手数料がかかる場合があります。
しかし、免税店を始めるメリットも大きいです。
免税店になるメリットとしては、免税ができるお店ということで他店と差別化することができ、外国人観光客の集客&売上の向上が期待できる点です。
今はコロナ禍で外国人観光客の訪日が難しい状況ではありますが、インスタグラムなどのSNSを見ると、国境が開く時を待ちわびる外国人の方々がたくさんいることがわかります。
昨年の東京オリンピックでは、インターネットを通してでも日本の素晴らしい環境は十分世界の注目を集めました。コロナ前と同じように、観光地として日本はとても人気があります。
そしてすでにヨーロッパでは、コロナと共存する時代に向けて、入国規制緩和の波が広がっています。
来る日を見据えて前倒しで準備を進めておくと、あの時やっておいてよかったなぁと思える日が来るのではないかと思います。
早く世界中の人々が安全に自由に渡航できるようになるといいですよね。
さて、次からは免税店になるためのステップを見ていきましょう!
3.免税店になるためのステップー免税店になる方法ー
免税店として販売を開始するためには、以下の流れに沿って手続きを行います。
- まずは免税店としての許可を受けよう!
①免税店になるための条件を満たしているか確認する。

<免税店になるための条件>
◇国税の滞納がないこと
◇免税の利用が見込まれる場所に店舗が存在すること
◇免税手続きに必要な人員と設備が整っていること
※「免税手続きに必要な人員」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員のことで、外国語については、パンフレット等の補助材料を活用して説明できる程度で問題ありません。
※「免税手続きに必要な設備」とは、非居住者であることの確認や購入記録票の作成など、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備のことです。
※手続委託型については、上記の他に免税代行事業者(承認免税手続事業者)と契約していること、などの要件があります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。"
引用:免税店の申請方法 | 東京都免税店支援公式サイト (taxfree-tokyo.jp)
以上の条件を全てクリアしていることが条件です。
また、申請する際は「一般型」か「手続委託型」のどちらかを選択する必要があります。詳細は下記の記事をご参照ください。
▼ご参考
免税店の種類について|「一般型」「手続委託型」など (pievat.com)
②免税店になるために必要な申請書類に記入をし、所轄の税務署に提出する。

事業者の納税地を所轄する税務署に、輸出物品販売場許可申請書などの書類を提出します。
その際、売り場の見取り図や事業内容が確認できる書類などの参考書類の添付が必要になる場合がありますので、詳しくは所轄の税務署に確認しましょう。
▼一般型輸出物品販売場許可申請手続についての申請書類はこちら
[手続名]一般型輸出物品販売場許可申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
③審査に通れば税務署から通知が届きますので、これで免税店としての許可を得たことになります!
II. 免税店舗においての免税手続きマニュアル
①実際に免税店舗ではどうやって免税手続をするの?ー免税手続きの流れー
では実際に免税店に外国人観光客の方が来店されて、免税手続きを行う際の流れについて確認していきましょう。

a. 旅券(パスポート)の提示を受ける
旅券等を提示してもらいます。写真などで本人確認を行い、入国スタンプ(上陸許可証)の日付を見て、入国後6ヶ月を経過していないかどうか確認します。
入国スタンプがない場合や、入国日後6ヶ月以上経過している場合には免税することができません。
入国スタンプ(上陸許可証)の例<出入国在留管理庁サイトより引用>
※パスポート以外では、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書も、購入者情報を確認するための書類として認められています。
b. 販売価格が基準を満たしているか、非居住者であるかを確認する
●販売価格の基準について
免税できる販売金額には制限があります。一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上50万円までとなっています。購入される品物が基準を満たしているかどうか確認します。
消耗品に関しての制限金額は1免税店舗においての金額になります。別々の免税店でしたら消耗品も購入が可能ですのでチェーン展開をしている免税店などは他の免税店をご案内してあげるのも良いかもしれませんね。
一般物品でも、消耗品と同じように特殊包装(日本国内で消費されないようにするため)を行うことで、消耗品と一般物品の金額を合算し免税販売の対象とすることができます。(こちらは同じ免税店内もしくは免税カウンターを運営する特定商業施設内に限ります)
また、免税販売は個人の方の私的利用目的向けの販売のみが可能です。免税店の皆様はお客様が事業用や販売用に商品を購入しないように気をつけてください。免税店によっては購入できる商品個数に制限等を設けている場合もあります。
●非居住者かどうかの確認について
免税販売の対象者は、外国人旅行者などの非居住者が対象となります。外国人の方でも、日本に入国して6か月以上経った場合や日本の事業所に勤めている場合などは対象となりません。
また日本人でも、海外にある事業所で勤めている場合や海外に居住している場合には、対象となります。
例えば海外にオフィスのある会社に勤務している方や、海外に留学している方、海外に2年以上滞在している方が一時帰国した際には免税販売の対象者となります。免税店の皆様は海外在住の日本人の方々もしっかりターゲットに入れて、免税販売を行ってくださいね。海外在住者の方には炊飯器、土鍋、調味料などもとても人気があるようです。
下記リンクより「在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン」がダウンロードできますので、詳しくはそちらでご確認ください。
▼ご参考
免税になる対象者 | 免税店.jp (taxfree.jp)
c. 購入者へ必要事項を説明する
口頭・紙面の交付・掲示等により、必要事項である以下の①~③について説明します。
紙面の交付や掲示等の場合には、日本語と外国語の両方で記載をし、確認を促す必要があります。

▼こちらから購入者への説明事項リーフレット(英・中・韓・日)がダウンロードできます!
輸出物品販売場における輸出免税について|国税庁 (nta.go.jp)
PIE VATをご利用の際には、アプリ上で外国人観光客への説明が行われますので、外国語をしゃべる必要がなく、安心して免税店の皆様にご利用いただけます。
d. 免税店の商品清算、梱包&引き渡し
免税店において、購入品によっては特殊梱包が必要な場合が
消耗品の場合、日本国内で消費されないように特殊包装をする必要があります。また、消耗品と一般物品で金額を合算して免税する場合は、一般物品についても特殊包装する必要があります。特殊包装とは開封した場合には、開封したことがわかるシールなどを利用し、封をするものです。出国時に開封したことがわかった場合、購入後に開封したと見なされ、消費税追徴の対象となります。
一般物品のみの場合は、特殊包装の対象とはなりません。免税店の皆様はお客様が洋服などを購入後にすぐ着たいなどの要望があった場合には可能であればご対応してあげてくださいね。
▼ご参考
消耗品の包装 | 免税店.jp (taxfree.jp)
e. 購入記録情報の提供に必要な情報を国税庁へ送信する※購入記録情報は7年間の保存義務あり
購入者記録情報とは、免税販売に関わる情報です。これらを国税庁のサーバーに送信します。
送信に必要なシステムなどを全て自社で整えることは、店舗側の負担が大きいので大変です。承認送信事業者と契約して、送信手続きを行ってもらうのがおすすめです。
②免税手続きの電子化とは?ー書面での手続きは不要、ネットで簡単に!ー
2021年10月1日より、免税電子化が始まりました。これまで書面で行われていた購入者情報の記録を電子化し、インターネット回線等を使って国税庁に報告することになっています。
店舗の事務負担軽減になるほか、外国人観光客の待ち時間も削減されますので、顧客満足度の向上&更なるショッピングの時間確保にも繋がりますよね!
詳細はこちらから免税電子化について (pievat.com)
4.外国語ができなくても大丈夫!免税店におすすめの便利なツール等のご紹介
*免税手続についての多言語ツール
観光庁作成の免税手続きについて外国人観光客に説明する際の多言語説明シートが無料でダウンロードできます。
接客に使うフレーズや単語などもまとめられていますので、プリントしていつでもすぐに見られるようにしておくと安心ですね。
言語の壁はあっても、おもてなしの心は伝わります!笑顔や動作などでも、おもてなしの気持ちを伝えるようにしましょう。
訪日外国人観光客の中にはリピーターも多いので、気持ちの良い接客を心がければ、きっとまたこのお店に来たいと思ってもらえるはずです。
▼免税手続の多言語説明シートはこちら
免税店になったら|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)
▼こちらからも様々な多言語シートやお役立ち情報が得られます!
お役立ち情報 | 東京都免税店支援公式サイト (taxfree-tokyo.jp)
*免税店シンボルマークの申請をしよう

こちらのJapan Tax-free Shopのマーク、街中のお店でみかけたことはありますか?
このマークは、免税店の許可を得た後に、免税店シンボルマーク申請事務局に申請をすることで使用できるようになります。使用料は無料です。
お店のわかりやすい場所に掲示して、免税店であることをアピールしましょう!
▼免税店シンボルマーク使用申請の手引き【観光庁】
<4D6963726F736F667420576F7264202D20905C90BF82CC8EE888F882AB> (mlit.go.jp)
5.免税販売に関する補助金制度のご案内
インバウンド対応に係る費用に関する補助金などの制度もあります。
時期によって、内容や条件、募集期間なども様々ですので、ご自身の事業に合う制度があればぜひ利用してみてください。
※参考:公益財団法人東京観光財団東京都免税店公式支援サイト
https://taxfree-tokyo.jp/
免税店.jp produced by JSTO https://taxfree.jp/
観光庁『消費税免税店の手引き』
https://www.mlit.go.jp/common/001396378.pdf
免税販売手続の電子化 特設サイト|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)
