免税店には現在、以下の三種類があります。
①一般型
②手続委託型
③自動販売機型輸出物品販売場
「自動販売機型輸出物品販売場」は、免税販売手続きが可能な自動販売機により免税販売を行う形態です。2021年10月より新設されました。国税庁長官が観光庁長官と協議をして定めたものに限るという条件があります。無人の免税店舗として期待されています。人手不足の解消、外国語対応も不要、また自動販売機の免税販売は日本らしくて今後は人気が出るかもしれません。
有人の店舗を構えた免税店になる場合には、①一般型か②手続委託型のどちらかを選択して、所轄の税務署に申請することになります。
一般型については、販売をしているその店舗内で免税手続きを行います。
特定商業施設である商店街やショッピングモール等に属さない店舗で、新しく単独で免税店を始める場合には「一般型」になります。
免税の対象となる物品や金額には制限がありますが、その店舗内での免税対象品購入金額に対して、免税を行う形になります。
一方、手続委託型については、免税手続きを合同の免税手続きカウンターにて行います。
商店街やショッピングモール等で、新たに免税カウンターを設けて免税販売を開始する場合には、「手続委託型」になります。
施設内や商店街などの複数の店舗での購入金額を合算して免税することができ、またカウンターにて一括して免税手続きを行うため販売店での事務負担が軽減されるので、旅行者と店舗側の双方にメリットがあります。店舗での外国人対応、免税対象者かどうかの判断、煩雑な免税販売の手続きなどの負担がなくなるのは嬉しいですね。
一般型と手続委託型の免税販売手続きについての違いは先ほど説明した通りですが、「免税販売金額の合算」に関して特に大きな違いがあります。
消耗品は合計5,000円以上50,000万円まで、一般物品は合計5,000円以上から免税できるという免税対象金額の設定については、一般型も手続き委託型も同じです。
<免税販売の対象となる品物|一般物品と消耗品についてはこちら>
一般型では、一つの店舗内で5,000円以上買物をしなければ、免税はできないということになります。
しかし手続委託型に関しては、同じ商業施設内や商店街の免税店(同じように手続き委託型の届出をしている免税店)での買物金額を合算して、免税手続きが可能です。
1店舗あたり500円や1,000円などの5,000円以下の買物であったとしても、複数の店舗分を合算して5,000円以上ならば免税OKということです。(同一の非居住者に対して、1日の販売合計金額)
様々な種類の物をちょっとずつ買いたいという場合もありますから、外国人旅行者にとってはとても便利ですよね。
一般型の免税店の場合はその店舗内で免税手続きを完結し、手続委託型の免税店の場合は店舗外の免税カウンター等にて免税手続きを行います。
免税手続きについては令和3年10月1日より、従来の書面での手続きから電子化へ完全移行しました。免税店の種類に関わらず、免税に係る手続きは電子化することが必須となります。
免税手続きの電子化についてはこちらをご参照ください。
新規で免税販売をお考えの方はこちらの記事をご参考にしてください。
※参考:公益財団法人東京観光財団東京都免税店公式支援サイト
https://taxfree-tokyo.jp/
免税店.jp produced by JSTO
https://taxfree.jp/
観光庁『消費税免税店の手引き』
https://www.mlit.go.jp/common/001396378.pdf