免税販売手続きの行い方:免税店舗向け免税販売のマニュアル
2014年10月1日から免税制度が改正され、免税の対象となる品目が全品目に拡大されました。インバウンド需要を獲得するために免税販売店になってみませんか?
PIE VAT免税販売システムを利用した場合の免税販売の流れをご案内します。
PIE VATなら店舗における商品の設定や販売した商品の免税電子化データ作成が必要ありません。PIE VAT免税販売システムが対応させていただきます。
<免税販売システムPIE VAT導入のご相談窓口>
電話番号: 03-6774-8772
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免税電子化に関しての詳細はこちらをご覧ください。
1. 販売する商品が免税販売対象になるかの確認
免税販売をご希望のお客様がいらっしゃった場合は、以下の手順で商品が免税販売になるかどうかを確認しましょう。金額や使用目的により、免税販売の対象とならない場合があります。
1-1. 購入希望される商品が免税販売の基準を満たすかを確認しましょう。
一般物品は税抜き5,000円以上、消耗品は税抜き5,000円以上50万円までが免税販売の対象です。
※同一の非居住者(免税販売の対象者)に対する同一店舗内、同日中の免税販売金額の合計です。別店舗においては免税販売の対象者は新たに免税品を購入することが可能です。
※一般物品と消耗品の合算により5,000円以上になった場合も免税販売の基準を満たします。その場合は、消耗品を免税販売の規定に基づき包装しましょう。
※一般物品と消耗品を合算した場合は合計で税別50万円までが免税販売の対象となります
1-2. 免税販売において購入される商品が「通常生活の用に供するもの」であるかの確認をします
消費税免税制度においては、「通常生活の用に供するもの」のみが免税販売の対象として認められています。「事業用途」である恐れがある場合は免税販売は行えません。
「通常生活の用に供するもの」か「事業用途」であるかはどのようにして判断すれば良いのでしょうか?「購入金額」「購入数量」「購入頻度」などを総合的に勘案して店舗や事業所における免税販売の基準を設定することをおすすめします。
例えば下記のような基準を設定することができます。
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同一同種の商品を、一度の会計で「20 個以上」免税購入するような場合
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同一人物が同一日に、同一店舗で 3 回以上免税購入する場合
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同一人物が 3 日以上連続して同一店舗で免税購入する場合
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同一人物が毎週同一店舗で免税購入する場合
などの事実を把握したときには、「事業用途」の購入である恐れがあるため、商品を免税により購入希望する対象者に対して、その購入目的、理由等を確認することをおすすめします。
免税品の購入目的、理由が「通常生活の用に供するもの」に該当すると判断できる時には免税販売を行うと同時に、確認した内容を記録として残しておくことが好ましい対応と考えられます。
場合によっては免税販売を行わない等の対応が必要となります。
詳細は全国免税店協会が設けている「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」をご参照ください。
免税品の消耗品と一般物品は下記のように分別されています。食物なども免税販売が可能な場合があります。食物の免税販売に関してはこちらをご参照ください。
2. 免税販売の対象者(非居住者)であるかを確認します
お客様が免税手続きが可能な免税対象者であるかを確認しましょう。旅券等(パスポートなど)の提示を依頼してください。旅券等を所持していない方には免税販売ができません。
2-1. 提示されたパスポートが「本人のものであるか」を顔写真や生年月日とうで確認しましょう。
2-2. パスポート上の上陸許可証や入国スタンプにおいて上陸年月日を確認し「入国から6ヵ月を経過していないかどうか」を確認しましょう。
入国日後6ヵ月以内の場合、免税販売の対象者となります。入国日後6ヵ月を経過した場合、日本の居住者となり免税販売ができません。
※居住者の場合は、入国にちから6ヶ月以内でも免税販売の対象者とはなりません。
※入国スタンプが押されていない場合、非居住者であることが確認できないため免税販売できません。日本人の方及び再入国許可等により出入国される外国人の方が自動化ゲートを利用された場合、「入国の証印」が押されないため、入国管理局の職員に入国の際に申し出ることが必要となります。
- 上陸許可証や入国スタンプの在留資格を確認し「日本国内の事務所に勤務していないこと」を確認します。例えば在留資格が「短期滞在」の場合は、免税販売が可能です。
- パスポート以外に乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書等が購入者情報を確認するための書類として認められています。
詳細は全国免税店協会の「在留資格等に関する 免税販売可否ガイドライン」をご参照ください。
4. PIE VAT免税販売システムにおいて新規免税取引の作成
PIE VATの管理画面にサイトで簡単ログインをすると、新規免税取引の画面が表示されます。
レシート番号入力とお渡し方法を選択するだけでこちらの作業は完了です。
4-1. レシート番号を入力
- 店舗で発行したレシート番号を入力します
4-2. お渡し方法の選択
- 購入者がご自身で商品を国外へ持ち出す場合は、「店舗で受け渡し」を選択してください。
- 購入した商品を、店舗から海外に直送する場合は「購入時に発送(別送)」を選択してください。
4-3. コメント欄の入力(任意)
- 該当の取引に対して何かコメントを残しておきたい場合は、ここに記入します。
4-4. 「免税取引を作成する」ボタンをクリックします。
4-5. PIE VAT 管理画面において購入記録情報の確認をおこないます。これで免税手続きは完了です。
5. 免税商品の梱包とお渡し
一般商品の場合は、通常通りの梱包をおこない、お客様にお渡しします。
消耗品を免税で販売する場合は、日本国内での消費を防ぐため、包装をした上で、商品をお渡しします。消耗品の包装に関してはこちらをご参照ください。
PIE VATアドミンページの画面上で購入記録情報の内容を確認と承認し、免税販売手続きはこれで完了です。
PIE VAT免税電子化対応の免税販売システムで簡単に無料で免税販売を始めましょう。
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