How to become tax free store

免税店側の免税販売手続きについて:免税販売マニュアル

一般型の免税店における実際の免税販売の手続きの流れを説明します。

※手続き委託型の免税店(免税カウンターをショッピングモール等で利用する場合)は別の免税販売手続きの流れになります。

免税販売の進め方について興味またはご質問がある方はお気軽に免税販売システム PIE VAT にお問い合わせください。

また、免税電子化により、免税販売の手続き方法が変わりました。多くの店舗様の免税電子化をサポートしてきた経験を活用し、皆様の免税電子化を簡単に0円でお手伝いいたします。

お問い合わせ窓口の電話番号
03-6362-5652

免税販売の手続きについて
 

実際に免税店舗ではどうやって免税手続をするの?ー免税手続きの流れー

実際に免税店に外国人観光客の方が来店されて、免税手続きを行う際の流れについて確認していきましょう。

 

Webpage 免税販売の流れ1

1. 旅券等(パスポート)の提示を受ける

旅券等を提示してもらいます。写真などで本人確認を行い、入国スタンプ(上陸許可証)の日付を見て、入国後6ヶ月を経過していないかどうか確認します。

入国スタンプがない場合や、入国日後6ヶ月以上経過している場合には免税することができません。

※パスポート以外では、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書も、購入者情報を確認するための書類として認められています

2. 免税販売価格が基準を満たしているかを確認する。

免税できる販売金額には制限があります。一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上50万円までとなっています。購入される品物が基準を満たしているかどうか確認します。

消耗品に関しての制限金額は1免税店舗においての金額になります。別々の免税店でしたら消耗品も購入が可能ですのでチェーン展開をしている免税店などは他の免税店をご案内してあげるのも良いかもしれませんね。

一般物品でも、消耗品と同じように特殊包装(日本国内で消費されないようにするため)を行うことで、消耗品と一般物品の金額を合算し免税販売の対象とすることができます。(こちらは同じ免税店内もしくは免税カウンターを運営する特定商業施設内に限ります)

また、免税販売は個人の方の私的利用目的向けの販売のみが可能です。免税店の皆様はお客様が事業用や販売用に商品を購入しないように気をつけてください。免税店によっては購入できる商品個数に制限等を設けている場合もあります。

3. 免税販売の対象者が非居住者かどうかの確認について

免税販売の対象者は、外国人旅行者などの非居住者が対象となります。外国人の方でも、日本に入国して6か月以上経った場合や日本の事業所に勤めている場合などは対象となりません。

また日本人でも、海外にある事業所で勤めている場合や海外に居住している場合には、対象となります。

例えば海外にオフィスのある会社に勤務している方や、海外に留学している方、海外に2年以上滞在している方が一時帰国した際には免税販売の対象者となります。免税店の皆様は海外在住の日本人の方々もしっかりターゲットに入れて、免税販売を行ってくださいね。海外在住者の方には炊飯器、土鍋、調味料などもとても人気があるようです。

下記リンクより「在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン」がダウンロードできますので、詳しくはそちらでご確認ください。

▼ご参考

免税になる対象者 | 免税店.jp (taxfree.jp)

4.購入者へ必要事項を説明する

口頭・紙面の交付・掲示等により、必要事項である以下の①~③について説明します。

紙面の交付や掲示等の場合には、日本語と外国語の両方で記載をし、確認を促す必要があります。

免税販売における案内_外国人観光客

▼こちらから購入者への説明事項リーフレット(英・中・韓・日)がダウンロードできます!

輸出物品販売場における輸出免税について|国税庁 (nta.go.jp)

PIE VATをご利用の際には、アプリ上で外国人観光客への説明が行われますので、外国語をしゃべる必要がなく、安心して免税店の皆様にご利用いただけます

5. 免税店の商品清算、梱包&引き渡し

消耗品の場合、日本国内で消費されないように特殊包装をする必要があります。また、消耗品と一般物品で金額を合算して免税する場合は、一般物品についても特殊包装する必要があります。特殊包装とは開封した場合には、開封したことがわかるシールなどを利用し、封をするものです。出国時に開封したことがわかった場合、購入後に開封したと見なされ、消費税追徴の対象となります。

一般物品のみの場合は、特殊包装の対象とはなりません。免税店の皆様はお客様が洋服などを購入後にすぐ着たいなどの要望があった場合には可能であればご対応してあげてくださいね。

6. 購入記録情報を国税庁へ送信する※購入記録情報は7年間の保存義務あり

2021年10月より、免税販売手続きは完全で電子化されました。免税電子化により、免税手続きの流れが変わりました。免税店は購入者記録情報を国税庁のサーバーに送信する必要があります。

国税庁へ購入記録情報を送信するためにはシステムなどが必要です。全て自社で整えることは、店舗側の負担が大きくなります。承認送信事業者と契約して、送信手続きを行ってもらうのがおすすめです。

PIE VATは国税庁 承認送信事業者ですから安心してご利用いただけます。

免税電子化により、店舗の事務負担軽減になるほか、外国人観光客の待ち時間も削減されますので、顧客満足度の向上&更なるショッピングの時間確保にも繋がります。

免税電子化に関する詳細はこちらから免税電子化について (pievat.com)

外国語ができなくても大丈夫!免税店におすすめの便利なツール等のご紹介

*免税手続についての多言語ツール

観光庁作成の免税手続きについて外国人観光客に説明する際の多言語説明シートが無料でダウンロードできます。

接客に使うフレーズや単語などもまとめられていますので、プリントしていつでもすぐに見られるようにしておくと安心ですね。

言語の壁はあっても、おもてなしの心は伝わります!笑顔や動作などでも、おもてなしの気持ちを伝えるようにしましょう。

訪日外国人観光客の中にはリピーターも多いので、気持ちの良い接客を心がければ、きっとまたこのお店に来たいと思ってもらえるはずです。

▼免税手続の多言語説明シートはこちら

免税店になったら|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)

*免税店シンボルマークの申請をしよう

こちらのJapan Tax-free Shopのマーク、街中のお店でみかけたことはありますか?

このマークは、免税店の許可を得た後に、免税店シンボルマーク申請事務局に申請をすることで使用できるようになります。使用料は無料です。

お店のわかりやすい場所に掲示して、免税店であることをアピールしましょう!

▼免税店シンボルマーク使用申請の手引き【観光庁】

観光庁サイト:シンボルマーク使用申請について

*免税販売に関する補助金制度のご案内

インバウンド対応に係る費用に関する補助金などの制度もあります。

時期によって、内容や条件、募集期間なども様々ですので、ご自身の事業に合う制度があればぜひ利用してみてください。

※参考:      

免税店.jp produced by JSTO 

観光庁『消費税免税店の手引き』

免税販売手続の電子化 特設サイト|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)

 

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安心、信頼のサポートで皆様の免税販売を成功させます。

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