こんにちはSamです。インバウンドも再開が始まり、少しづつ街中で外国人の観光客の方々の姿も見かけることが増えてきた気がします。インバウンド需要を獲得するための免税販売を始めるならぜひ初心者でも簡単に利用でき、0円で始められる免税電子化サービス PIE VATをご利用くださいね。
さて、私の友人の外国人が日本に観光にきてくれた時に必ず言うことがあります。それは「食べ物が美味しい!」です。「ラーメン、トンカツ、寿司、最高!」「肉が柔らかい」「sushiの味が違う!」そして「果物が甘くて美味しい!」などなど彼ら/彼女達の食への感動は尽きることがありません。
そんな日本の誇る美味しいフルーツや野菜を種類や外国人観光客の帰国先によっては免税販売が可能だというのをご存知でしたか?果物や野菜を免税販売するのはどのような手続きや規制があるのかをまとめてみました。ぜひ、新しいインバウンド対策にご活用ください。

目次
1. 食料品は免税販売の対象になるのでしょうか?
2. 野菜や果物は海外に持ち帰ることができるのでしょうか?
3. 外国人観光客の方に果物や野菜を販売し、海外に持ち帰ってもらう際に気をつけるべきこと
4. フルーツや野菜の免税販売をお勧めする理由
1. 食料品は免税販売の対象になるのでしょうか?
日本の誇る美味しい食品ですが、外国人観光客の方々にお土産として持って帰っていただくために免税販売を行うことは可能なのでしょうか?消耗品と呼ばれる食品や飲料品も実は免税販売が可能です。
色々な地方の誇る特産品である野菜や果物などをぜひ免税品として購入し、海外のご家族やご友人達に味わってもらいたいですよね。海外販路を開拓する切っ掛けとなることも期待されます。
2. 野菜や果物は外国人観光客の方が海外に持ち帰ることができるのでしょうか?
外国人観光客や海外在住の日本人の方が海外に野菜や果物を持ち出す場合、日本と持ち込み先の両方の国の規制に従う必要があります。海外の果物、植物などを自国に持ち込んだ場合、生態系などが崩れるリスクを避け、病気や害虫の蔓延を防ぐ必要があるためです。

3. 外国人観光客の方に果物や野菜を販売し、海外に持ち帰ってもらう際に気をつけるべきこと
外国人観光客や海外在住の日本人の方海外に野菜や果物を持ちだす場合は、持ち込み先の国や地域の法律に従う必要があります。持ち込み先の国のよって品物の持ち込みが禁止または制限されていないか、日本を出国する前に植物貿易所で検査が必要かどうかを確認する必要があります。
農林水産省のホームページ:植物防疫所:諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表):(令和4年4月29日付けの情報)はこちらからご参照ください。どの国にどの野菜や果物を持ち帰ることができるのかが分かりやすく記載されています。(画像は一部抜粋)
香港、シンガポール、マレーシアやアラブ首長国連邦は比較的色々な野菜や果物を持ち帰りやすくなっています。(植物検疫証明書無しで輸出できます。)しかし、台湾や米国(本土)にはほとんどの果物を持ち帰ることができません。これは台湾や米国が「輸出を原則として禁止」しているためです。タイやインドネシアには「植物検疫証明書」を取得することにより多くの品目を持ち帰ることが可能になっています。植物検疫証明書は、植物防疫所もしくは「NACCS植物検疫関連業務(APS)」を通じて申請できます。
規制の詳細に関してはこちらの農林水産省のホームページからご確認いただけます。
4. 果物や野菜の免税販売をお勧めする理由
果物や野菜の免税販売は一見難しそうに思えます。確かに細かい規制等があるため、手間はかかりますが逆に他の事業者が入りにくいためチャンスの多い分野でもあります。
日本の美味しい果物や野菜を免税販売することにより、地方のブランディング、商品の購入量が増えることが期待されます。
ただし、店舗としては規制等に関する情報を確認したり、観光客に口頭で説明をするのはとても大変です。免税販売に迷った際にはお気軽にPIE VATにご相談ください。弊社のセールススペシャリストとカスタマーサービススペシャリストがご相談に乗ります。免税販売を始めるならPIE VAT!
