免税手続き電子化への制度改正とは?
平成30年税制改正によりこれまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、これらの手続が電子化されることとなりました
2021年10月1日から、免税手続きは電子化へ完全移行しました。免税販売を行う場合は必要な手続を完全電子化する必要があります。免税店はご自身で国税庁サーバーへの電子送信を行うか、承認送信事業者を利用した電子手続きが必要です。
PIE VATは国税庁承認の承認送信事業者です。
デジタル免税手続き導入の流れ
電子化された免税手続きにおいては国税庁へ購入記録情報をデータで送る必要があります。導入手順を4つのステップでご紹介いたします。
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①自社送信か他社送信(承認送信事業者経由)かを決定
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②国税庁へのデータ送信システムを導入
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③管轄の税務署へ免税電子化を申請
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④ 税務署から識別符号を取得

免税店自ら国税庁に免税データを送信する自社送信の形式と、事前に契約した承認送信事業者を使ってデータを提供する他社送信の2つがあります。
他社送信をお考えの場合は、ぜひPIE VATにご相談ください。
PIE VATは国税庁承認の承認送信事業者です。

自社送信もしくは他社送信ともに国税庁へ免税手続きデータを送信するシステムを導入する必要があります。
PIE VATは簡単に導入することのできる免税手続きデータ送信システムを保有しています。
PIE VATではお使いのパソコンやタブレットのみでサービス開始が可能です。新規の備品の購入は必要ありません。

税務署への免税電子化届出にはデータ送信方法を自社か他社か明記する必要があります。
他社送信の場合には、契約した承認送信事業者の番号も必要となります。
PIE VATでは免税電子化の申請手続きを無料で代行いたします。

免税電子化の申請が完了したら税務署から店舗ごとの個別の識別符号が通知されます。取得後に免税品の販売を開始できます。識別符号の取得までには2週間から2ヶ月かかることがあります。
お早めの申請をお勧めいたします。
承認送信事業者とは
承認送信事業者とは免税店(輸出物品販売場)の代わりに、購入記録情報を国税庁へ電磁的に送信することのできる事業者です。輸出物品販売場ごとに承認送信事業者が購入記録情報を国税庁に提供することを所轄税務署長に申請し、承認を受ける必要があります。
承認送信事業者は下記の承認要件を満たす必要があります。
a 国税滞納がないこと
b 購入記録情報を電磁的に即時に適切に国税庁長官に提供できること
c 輸出物品販売場の許可取り消しや承認送信事業者承認の取り消しが3年以内に行われていないこと。その他、承認送信事業者として不適当とな事情がないこと
PIE VATは承認送信事業者の許可を取得していますので安心してご利用いただけます。